どうも、りかちゅうです!学歴詐称をしている政治家って一定数いますよね。少なくとも百合子は確定でしょうね。それなのに、のうのうと政治家やれるなんてなんだよと思いますが。また、他の政治家だってやってると思いますよ?少し調べたら高市早苗の名前まで出てきましたから。このように、学歴詐称してる政治家は普通にいます。ただ、これ法的にどうなるのと思いますよね?ですので、この記事にてその話をしますね!
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もし当選者が学歴詐称したらどうなるのか?
政治家になるには当選しないといけません。その際に、当選者が学歴詐称をしたらどうなるのってところですよね。まずはそこから話しますね!
1.もちろんのこと犯罪
もし当選者が学歴詐称したら公職選挙法235条の「虚偽事項公表罪」にあたる可能性があるそうです。法的の文面としてはこんな感じです。
当選を得または得させる目的をもって公職の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業もしくは経歴(中略)に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する
公職とは衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長を指します。もちろん、虚偽事項公表罪で禁錮刑か罰金刑が確定したらその選挙で当選していても当選は無効になるのはもちろんのこと、議員や知事、市長などの職を失います。
2.詐称目的によって刑罰が違う
ただ、虚偽事項公表罪の成立には当選を得または得させる目的をもって虚偽事項を公表したということが明らかでないといけません。逆に当選を得させない目的をもって虚偽事項を公表した場合は4年以下の懲役か禁錮または100万円以下の罰金というもっと厳しい罰則を科される可能性があります。まあ、どちらにしろ犯罪案件ってことですね。
議員になってしばらく経ってから発覚したらどうなる?
あるあるですよね。政治家やってる奴が学歴詐称してることなんて。その場合どうなるのか?議員や知事になってしばらくしてから詐称が発覚した場合も犯罪案件になるそうです。公訴時効が経過していない場合は公職選挙法235条の「虚偽事項公表罪」にあたり起訴できる可能性は高いそうです。さらに、もし役所に提出するために卒業証明書などを偽造していれば公文書偽や私文書偽造にあたり起訴される可能性はよりアップします。百合子ってどうなっちゃうんでしょうね?
それでもなんでのうのうとしてる政治家はいるの?
問題はここですよね。法的に見たらダメじゃんって。しかも、学歴詐称してるのにのうのうとしてる政治家ほど何度も当選してますよね。それはそういう奴に限って利権があるからです。学歴詐称してても政治家になれる人たちなんてイルミーオブイルミーですよ。まあ、学歴詐称してなくてもイルミー絡みの人間ならば政治家になれちゃうんですけどね←。
とにかく、学歴詐称して咎められるのは一般的な政治家のみです。逆に利権に守られてるから政治家ならば学歴詐称している証拠が揃っていても政治家になれちゃいます。unfairな世の中ですね。
まとめ
まあ、学歴詐称なんてしなきゃなんとでもなるんでしょうね。ただ、議員となれば少しでも頭が良くないとイメージダウンになるからってことで学歴詐称をしちゃう人はいるのかなと思われます。実際にスペインでもその類の事例はあるそうです。学歴詐称の政治家なんてどの国にもいるってことですね。ただ、問題なのはunfairなことですよね。利権のない政治家は詐称がバレたら咎められる。ある人はいつまでも政治家をやっていけるという不平等さ。そこに関しては今後どうしていくのかなとは思います。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。
りかちゅう